2020年8月28日「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、同日施行された。 じん肺法や労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断等を実施した際に、事業者が作成・保存することとなっている【健康診断個人票等】、労働基準監督署長等に提出することとなっている【定期健康診断結果報告書等】について、 電子化や電子申請の促進の観点から、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(押印等)を不要とするもの。 健康診断個人票等 : 医師又は歯科医師の押印等を不要とする 定期健康診断結果報告書等 : 産業医の押印等を不要とする (出典)厚生労働省「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要(第131回労働政策審議会安全衛生分科会資料2-2)」 ●厚生労働省「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要(第131回労働政策審議会安全衛生分科会資料2-2)」2020年7月31日.pdf ●【概要】じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案について.pdf スケジュール 【公布・施行】2020年8月28日 出典 ○厚生
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