「大気汚染防止法施行令」「大気汚汚染防止法施行規則」「関連告示案」について、2020年8月5日~9月3日までパブリックコメントが行われる。 全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、大気汚染防止法施行令、関連告示の改正を行うもの。 ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(特定建築材料の種類の追加等) 【法第2条第11項、改正法第18条の17第1項関係】 ●特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(告示) 【規則別表第7関係】 ●特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(告示) 【改正法第18条の15第6項関係】 ●設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(告示) 【改正規則第16条の5第2号関係】 ●大気汚染防止法施行規則、事前調査結果の電子記録を可能とす
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