「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(案)」に対してパブリックコメントが行われる(2020年7月22日~8月20日)。 廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され環境汚染を引き起こしている現状を鑑み、廃プラスチックを新たにバーゼル条約の規制対象に追加する附属書(附属書Ⅱ・附属書Ⅷ・附属書Ⅸ)の改正が行われ、2021年1月1日以降は、バーゼル条約の規制対象となる廃プラスチックを輸出する際には事前に相手国の同意が必要となる。 この、バーゼル条約附属書改正で規制対象となった「廃プラスチック(特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物)」の具体的判断基準を策定するもの。 詳細は、下記資料を参照↓↓ ●【概要】「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準案」について.pdf ●【本文】「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準案」.pdf スケジュール 【パブリックコメント】2020年7月22日~8月20日 【施行期日】2021年1月1日(予定) 出典 ○e-GOV >「プラスチックの
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