新型コロナウイルス感染症に対処するため、水銀汚染防止法に基づく報告について、届出期限を延長する政省令の改正と告示が、2020年6月12日公布・施行された。 これにより、以下の報告は、2020年度に限り8月31日まで(通常は6月30日)に延期される。 例年の 届出期限 2020年度の 届出期限 水銀含有再生資源管理者による水銀含有再生資源の管理に関する報告(法第24条) 6月30日 8月31日 銀等貯蔵者(一定要件以上)による、水銀等の貯蔵に関する報告(法第22条第1項) 6月30日 7月31日 スケジュール 【公布・施行】2020年6月12日 出典 ○e-GOV「水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令」及び「水銀含有再生資源の管理に関する命令第二条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件」について ○e-GOV「水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正する省令」及び「水銀等の貯蔵に関する省令第三条の規定に基づく事由及び主務大臣が定める期限を定める件」について
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