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公布・施行「温対法に基づく府省令の改正」(報告書提出期限の延長等・新型コロナウイルス関連)

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  環境省・経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定排出量の報告期限等を、2020年度に限り延長することを発表した(6月又は7月末日まで⇒9月末日まで)。 ●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う温室効果ガス算定排出量等の報告書の提出期限等の延長について.pdf   表.報告書の提出期限 例年の提出期限 2020年度の提出期限 特定事業所排出者 7月末日 9月末日 特定輸送排出者 7月末日 9月末日 表.排出量調整無効化の期間 例年の期間 2020年度の期間 報告を行う年度における排出量調整無効化の期間 報告を行う年度の4月1日~6月末日まで 2020年4月1日~8月末日まで   関連記事 公布・施行「省エネ法関連省令の改正」(新型コロナウイルス関連:書類提出期限延長)2020年4月28日、省エネ法に基づく省令が改正された。 新型コロナウイルス感染症に感染拡大を受け、省エネ法に係る2020年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じるもの。 【改


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