2020年5月15日「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」が公布・施行された。 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されるまでの間に履行期限が到来するために、その履行に大きな影響が発生する廃棄物処理法上の義務等について、履行期限の延長を行うなどの特例を定めるもの。 特例の概要 1.年次報告等の提出期限延長(6月末→10月末) 「マニフェスト交付状況の年次報告」など、通常毎年度6月末までとされている年次報告等について、2020年度に行う報告等については、2020年10月末まで延長する 多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告 再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告 2.マニフェスト返送期限の延長 返送の期限が緊急事態宣言期間中に到来するか、あるいは緊急事態宣言期間内に処理を終了し、又は管理票の写しの送付を受けた場合には、30日以内に送付することとされた。 項目 特例内容
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