2020年4月20日「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令」が公布・施行された。 改正の概要 2020年7月31日までに有効期間が満了する「検査証(※)」について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により、有効期間内の性能検査が困難と都道府県労働局長が認めた場合、有効期間の延長(4ヶ月を超えない範囲)を可能とするもの。(建設用リフトの「検査証」はリフトの廃止まで有効であるため対象外) ※ボイラー等の特定機械等は「検査証」の有効期間に限り使用することができる。有効期間の更新には、当該有効期間のうちに、登録性能検査機関の実施する性能検査に合格する必要がある。 【改正された省令】 1.ボイラー及び圧力容器安全規則 2.クレーン等安全規則 3.ゴンドラ安全規則 (出典)厚生労働省「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部改正(第129回労働政策審議会安全衛生分科会資料)」 スケジュール 【公布・施行】2020年4月20日 出典 ○厚生労働省「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令について」
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