2020年4月22日「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」「作業環境測定法施行規則(作環則)」「作業環境評価基準」が改正された。2021年4月1日から施行される。 「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任を義務付けるなど、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するための所要の改正を行うもの。 【改正された政令・省令・告示】 1.労働安全衛生法施行令 2.特定化学物質障害予防規則 3.作業環境測定法施行規則 4.作業環境評価基準 5.特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能 6.作業環境測定基準 ●令和2年4月22日基発0422第4号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」 趣旨 労働安全衛生法では、化学物質であって、製造の許可、譲渡時の情報提供等の規制対象とすべきものについて政令で定め
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