「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示案等」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月17日~5月16日)。 現行の高圧ガス保安法令上、水素自動車等の燃料装置用ボンベ及び附属品を自動車間で転載した場合は、数年ごとの定期検査(容器再検査・附属品再検査)において不合格としている(事実上の転載が認められていない)。 これに対し、一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能 とするための改正を行うもの。 ●【改正案の概要】容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示等の一部改正について.pdf ●告示改正案(新旧対照表).pdf ●通知改正案(新旧対照表).pdf 【改正を行う法令等】 ・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示 ・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規) スケジュール 【パブリックコメント】2020年4月17日~5月16日  
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