「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し案」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月20日~5月4日)。 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)を、公共用水域及び地下水における要監視項目として新たに追加し、指針値(暫定)を設定する。 指針値(暫定) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L(=50ng/L)以下 【要監視項目とは】 人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの。現在は26項目が設定されている。 ●環境省「要監視項目及び指針値(人の健康の保護に係る項目)」 スケジュール 【パブリックコメント】2020年4月20日~5月4日 出典 ○環境省「「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について」/202
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