2020年3月31日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。2020年4月1日より施行される。 ベンチマーク制度を活用した省エネの推進の見直しを反映し、「中長期計画書様式」「定期報告書様式」「中長期計画の提出頻度に係る条件」を見直すもの。 ●「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」の一部改正案(概要).pdf 改正の概要 1.「中長期計画書」「定期報告書」様式の改正 省エネ法の規定により特定事業者等に提出が求められる「中長期計画書」の様式に、ベンチマーク目標達成に向けた計画(ベンチマーク指標の改善の見込み)を記載できるように改正する(現在は、定期報告書において達成結果のみを報告することとなっている)。 (規則 様式第8) 省エネ法の規定により特定事業者等に提出が求められる定期報告書の様式について、中長期計画書に記載した取組の実施状況を記載できるように改正する。 (規則 様式第9、様式第21) 中長期計画書、定期報告書の改正により、従来達成結果でのみ評価されていたものから、目標達成に向けて努力している過程も
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