「危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年3月31日~4月30日)。 「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」を消防活動阻害物質に指定するためのもの。 ●概要「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)について.pdf 内容・理由 「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」が、毒物及び劇物指定令における劇物に追加されたことを踏まえ検討が行われた結果、当該物質が、水と反応して人体に有害な気体を発生する危険性を有していることを鑑み、消防活動阻害物質として指定することが適当と判断された。 消防活動阻害物質 火災予防又は消火活動上支障を生ずる物質で、消防法第9条の3に規定する物質をいう。(例:圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の火災危険の大きいガス、シアン化ナトリウム、フッ化水素、アンモニア等の毒物・劇物等) 消防活動阻害物質への追加の考え方は
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。