2020年6月5日「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布された。 飛散性が比較的低いとして、これまで規制の対象でなかった 石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材等を含む 石綿含有建材(いわゆるレベル3建材・非飛散性) を規制対象に追加し、 全ての石綿含有建材(飛散性+非飛散性) を規制対象とすること。 また、石綿含有建材使用有無の事前調査の信頼性確保(調査結果の都道府県等への報告義務付け・調査方法の法定化等)を行うもの。 ~大気汚染防止法におけるアスベスト(石綿)飛散防止規制~ 石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業を行う際には、「大気汚染防止法」に基づき、事前の届出・石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられている。 改正の背景 前回の大気汚染防止法の改正(2013年)から5年が経過したことから、施行状況の検討を行ったところ、飛散性が比較的低いとしてこれまで規制の対象でなかった石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになった。 さらに、解
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