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閣議決定「大気汚染防止法の改正」(石綿飛散防止対策の強化)

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  石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対して規制が講じられているが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されている。 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっている。 他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されており(昭和31年から平成18年までに施工された石綿使用の可能性のある建築物の解体工事が予想されるため)、「石綿飛散防止対策の強化」を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととなった。 改正の概要 ●大気汚染防止法の一部を改正する法律案 概要 [PDF 181 KB] ●大気汚染防止法の一部を改正する法律案 要綱 [PDF 45 KB] ●大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 68 KB] ●大気汚染防止法の一部を改正する法律案 理由 [PDF 23 KB] ●大気汚染防止法の一部を改正する法律案 新旧対照表 [PDF 102 KB] ●大気汚染防止法の一部を改


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