2020年3月31日、資源有効利用促進法に基づく、スチール缶・アルミ缶・ペットボトルへの表示事項・大きさなどの標準を定めた以下2つの省令が改正され公布された。4月1日より施行される。 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 事業者が表示スペースの確保や、一層の効果的な廃棄物の発生を抑制するリデュース及びリサイクルに資する取組を講じることができるようにするもの。 改正の背景・概要 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)第24条第1項に基づき、指定表示製品について再生資源の利用を促進するため、指定表示製品につき、分別回収のための表示を製造事業者等に義務付けており、表示事項・大きさなどの表示の標準は主務省令で定めることとなっている。 指定表示製品のうち、「鋼製(スチール製)又はアルミニウム製の缶(飲料用)」、「ポリエチレンテレフタレート製の容器(ペットボトル
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