2020年3月3日、農薬取締法に基づき「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 2019年11月12日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回)」において検討された、5種類の農薬(ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩及びメタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート)の基準値を設定するもの。 農薬の成分 基準値(μg/L) ダイファシン系 170 トリクロピルトリエチルアンモニウム トリクロピル(酸)として 8,600 トリクロピルブトキシエチル 90 メタムアンモニウム塩又はカーバム及びメタムナトリウム塩又はカーバムナトリウム塩 メタムとして20 メチルイソチオシアネート 5.5 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2020年3月3日  
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