2013年3月6日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等が公布された。 2012年8月10日に公布された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に対応するもの。 関連記事 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp 概要 1.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を、2013年4月1日とする。 2.使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 制度対象品目を、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類で定める。 No 対象となる小型電子機器等 1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 3 ラジオ受信
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