2020年2月25日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、通常の基準よりも厳格な基準に適合する者として優良な産業廃棄物処理業者を許可する制度(優良産廃処理業者認定制度)を設けているが、 今般、優良産廃処理業者の数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可の申請に係る手続き・優良認定基準の見直しを行うもの。 改正内容 1.許可に係る書類の提出手続きの見直し 優良認定基準に適合する者として許可の申請をする場合に提出する、事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類のうち、申請を行う処理業者以外の者が作成する書類を提出する場合にあっては、「環境大臣が指定する者が作成した書類」を提出しなければならないこととする。 ※「環境大臣が指定する者」は別途規定(2020年8月24日公布) 規則第9条の2第4項・第5項(産廃収集運搬業) 第10条の4第3項・第4項(産廃処分業) 第10条の12第2項(特管物収集運搬業) 第10条の16第2項(特
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。