地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進することを目的とし、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第8次地方分権一括法)」が、2018年6月27日に公布された。 これに伴い「毒物及び劇物取締法」の一部が改正され、毒物又は劇物の原体の事業者の登録等に係る事務・権限を国から都道府県へ移譲される(2020年4月1日施行)。 改正の概要 毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限の移譲毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る事務・権限について、厚生労働大臣から都道府県知事に委譲する。 これにより、地域の事業者に対して都道府県による一体的な指導・監督の実施が可能となるとともに、登録手続の簡素化による事業者の利便性の向上に資する。 毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る法定受託事務及び手数料に関する規定を削除する等、所要の改正が行われる。 権限 国 都道府県 製造業:原体 ○ → 製造業:原体(小分けのみ) ○ 製造業:製剤 ○
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