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法改正情報

公布「容器包装リサイクル法施行規則等の改正」

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  「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等が告示された。2020年4月1により適用される。 2020年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるもの。   容器包装リサイクル法では、「特定事業者(特定容器利用事業者・特定容器製造等事業者・特定包装利用事業者)」に対して、毎年度、再商品化義務量の再商品化をすることを義務付けている(法第11~13条)が、 個々の特定事業者に割り当てられる「再商品化義務量」を算定するために必要な量、比率等の値については、主務大臣が省令及び告示において定めることとしている。 今般の省令案及び告示案は、主務省庁において実施した容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果等を踏まえ、2020年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるもの。     省令等の概要 1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(事業系比率) 2020年度における特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者に係る「事業系比率」を改める


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