「乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」等の改正に対して、パブリックコメントが行われる(2020年2月12日~3月12日)。 2020年1月24日公布・4月1日施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、トップランナー制度の「乗用自動車」の対象に「電気自動車」が追加されたことを受け、新燃費基準を定める等の所要の改正を行うもの。 関連記事 公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」2020年1月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、 ①「乗用自動車...www.technofer-enews.jp2020.01.24 改正案の概要 1.乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等 乗
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