労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったため、2019年12月27日付で、官報に172物質の名称が公表された【通し番号28039~28210】。 【新規化学物質の有害性調査制度】 労働安全衛生法(第57条の4)では、労働者の健康障害を防止することを目的として、国内で新規化学物質を100kg以上製造・輸入する事業者は、有害性調査を行った上、新規化学物質の名称・有害性調査の結果等を事前に届出なければならない。 製造・輸入事業者から届け出のあった新規化学物質については、届出の受理等の後1年以内に、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表することとなている。 ★新規化学物質の有害性調査制度の概要(厚生労働省) 出典 ○厚生労働省 職場のあんぜんサイト「化学物質情報の更新情報」 ○中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター 法令改正概要一覧/2019年12月27日
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