2019年12月25日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 2019年9月18日開催の「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において検討された、5種類の農薬(オキスポコナゾールフマル酸塩、ジクロベンチアゾクス、プロチオホス、フロルピラウキシフェンベンジル、メチルテトラプロール)の基準値を設定するもの。 農薬名 基準値案(mg/L) オキスポコナゾールフマル酸塩 0.079 ジクロベンチアゾクス 0.13 プロチオホス 0.0071 フロルピラウキシフェンベンジル 21 メチルテトラプロール 6.6 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【公布・適用】2019年12月25日 スケジュール 農薬取締法 第4条第2項 出典 ○電子政府の総合窓口「パ
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