2019年12月20日「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。 「ガソリンの容器への詰替え販売における本人確認の追加(規制強化)」、「給油取扱所の業務の効率化・多様化への対応(規制緩和)」を行うもの。 改正内容 1.ガソリンの容器への詰替え販売における本人確認等 2019年7月、京都府京都市伏見区において、死者36名、負傷者32名(容疑者1名を含まず)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことを受け、同様の事案の発生を抑止するため、 ガソリンスタンド事業者等が、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、 (1)顧客の本人確認 (2)使用目的の確認 (3)販売記録の作成 を行わなければならないこととする。 (則第39条の3の2) ※本人確認等の具体的実施方法については、追って運用要領が示される予定。 2.給油取扱所の業務の効率化・多様化への対応 ガソリン販売は利幅が小さいため(価格の多くが税金)、ガソリンスタンドの数は減少し続けている。よって、洗車、車両整備、レンタカーといった関連ビジネス
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