農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回/2019年11月12日開催)」で、5種類の農薬(ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩及びメタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2019年12月6日~2020年1月4日)。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬の成分 基準値(μg/L) ダイファシン系 170 トリクロピルトリエチルアンモニウム トリクロピル(酸)として 8,600 トリクロピルブトキシエチル 90 メタムアンモニウム塩及びメタムナトリウム塩 メタムとして20 メチルイソチオシアネート 5.5 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2
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