2019年3月20日「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が公布された。 2018年12月7日 公布「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」の施行に際して必要となる規定を整備するために制定するもの。 関連記事 公布「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」2018年12月7日「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)」が公布された。 海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方...www.technofer-enews.jp2018.12.07 概要 1.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 法の施行期日を、2019年4月1日とする &
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