2019年11月25日~29日まで、スイス・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」(COP3)が開催された。 今会合では、事務レベルにより、条約実施のための技術的ルールや運営に係る事項に関する議論が行われ、条約の詳細ルールづくりが進展した。 主な結果 1.世界税関機構で定める製品コード 税関において製品中の水銀の有無を識別するため水銀使用製品に製品コードを付与することについての報告に対し、条約事務局が手引書の作成、有用性に関する調査を実施することとされた。 2.附属書A及び附属書Bの見直し 条約発効後5年以内に、附属書A(水銀添加製品)及び附属書B(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)について見直しを行うこととされている。 このため水銀添加製品及び水銀又は水銀化合物を使用する製造工程について、水銀を含まないものへの代替に関する技術的及び経済的な可能性、ヒト健康及び環境へのリスク及びメリット等について情報収集等を行い、今後設立される臨時の専門家グループの意見を踏まえて、条約事務局がCOP4に向けて報告を取りまとめることとなった。 水銀を含
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