2019年11月19日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、11月26日に施行される。 個体識別措置の対象種を変更(削除)するもの。 改正の概要 「個体識別措置」対象種・措置の内容の規定等(則第11条第3項第三号) 2019年8月に開催された「ワシントン条約」第18回締約国会議において附属書が改正されたことに伴い(2019.11.26発効)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令」の改正により「国際希少野生動植物種」の追加・削除等が行われた(2019.11.26施行)。 種の保存法では、「国際希少野生動植物種」のうち環境省令で定めるものの登録・更新には、個体識別措置(マイクロチップ又は脚環)を義務付けている。しかし、体長が小さくマイクロチップ等の装着を行えないなど個体識別措置を行うことが必ずしも適当ではない種は、個体識別措置を講じる種から除外することとしている。 今般の施行令改正により追加等をされた国際希少野生動植物種のうち、爬虫綱(施行令別表第二の表二の第一の三の種名の欄に掲げる種
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