中央環境審議会大気・騒音振動部会石綿飛散防止小委員会において、 「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」 が取りまとめられ、パブリックコメントが行われる(2019年11月14日~12月13日)。 2013年の大気汚染防止法改正後、新たに明らかになってきた課題を踏まえ、 一層の石綿飛散防止対策の強化のため、大気汚染防止法における規制について検討 したもの。 背景 法の規制対象となっていない石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の不適切な除去により、作業場所の周辺に石綿が飛散するおそれがあることが明らかになった。 不適切な事前調査により、石綿含有建材が把握されず、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体等工事が行われた事例がある。 作業終了後に、石綿含有建材の取り残しが確認された事例がある。 予期せぬ箇所からの石綿の飛散が確認された事例がある。 短期間で作業が行われる場合が多く、行政が作業終了前に違反を把握できず、命令を発出できない場合がある。 答申案
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