2019年11月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、12月1日より施行される。 水質汚濁防止法における「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるもの。 背景 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、「カドミウム及びその化合物」については、2014年12月に一般排水基準を強化(0.1mg/L→0.03mg/L)した際に、直ちに達成が困難と認められた一部の工場・事業場(4業種)に対し、2年又は3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。その後、順次暫定排水基準の見直しを行い、現在は1業種(金属鉱業)のみに適用されている。 今般、現行の暫定排水基準が2019年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用する新たな基準について検討が行われた。 その結果、暫定排水基準が設定されている事業場においては、山奥で電気がなく手動で排水処理を行っているため、現状では台風による大雨
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