2019年11月12日「容器保安規則等の一部を改正する省令等」が公布された。2020年4月1日より施行される。 主に以下の点について見直しを行うためのもの。 1.圧縮水素自動車燃料装置容器として【継目なし容器】を使用可能とする 現行法令上、水素自動車に用いる高圧ガス容器は「繊維強化プラスチック複合容器」に限定されている。一方で、フォークリフト等の産業用車両については、「継目なし容器(鋼製容器)」を使用するニーズがあることを踏まえ、新たに「圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器」を定義するとともに、その再検査における規格等を規定 2.自動車燃料装置用容器に係る【氏名等表示義務】の明確化 現行法令上、車載又は非車載状態の自動車燃料装置用容器について、氏名等を表示する義務が生じる場合及び表示方法の明確化 3.容器再検査のための充填行為等に係る解釈の明確化 圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド等において、容器再検査の準備のみを目的として実施する充塡行為等については、「高圧ガスの製造」に該当しない「再検査充塡
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