「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、通常の基準よりも厳格な基準に適合する者として優良な産業廃棄物処理業者を許可する制度を設けている(優良産廃処理業者認定制度)。 この度、優良産廃処理業者の数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可の申請に係る手続き・優良認定基準の見直しを行うため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃棄物処理法施行規則)」の改正案についてパブリックコメントが行われる。 改正内容 1.許可に係る書類の提出手続きの見直し (規則第9条の2、第10条の4、第10条の12、第10条の16) 優良認定基準に適合する者として許可の申請をする場合に提出する、事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類のうち、申請を行う処理業者以外の者が作成する書類を提出する場合にあっては、「環境大臣が指定する者が作成した書類」を提出しなければならないこととする。 2.優良認定基準の見直し (規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2) (1)優良認定基
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