農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、2019年9月18開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において、6種類の農薬(イプフルフェノキン、オキサゾスルフィル、クロルタールジメチル、フルミオキサジン、ベンズピリモキサン、2,4-Dエチル)の基準値の設定案が作成され、パブリックコメントが行われる(2019年10月11日~11月9日)。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値(μg/L) イプフルフェノキン 250 オキサゾスルフィル 3.6 クロルタールジメチル 35 フルミオキサジン 0.55 ベンズピリモキサン 220 2,4-Dエチル 110 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2019年10月11日~11月9日 出典 ○電子政府の総合窓口「パブリックコメ
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