農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、2019年9月18日開催の「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第71回)」において、5種類の農薬(オキスポコナゾールフマル酸塩、ジクロベンチアゾクス、プロチオホス、フロルピラウキシフェンベンジル、メチルテトラプロール)の基準値の設定案が作成され、2019年10月11日~11月9日までパブリックコメントが行われる。 新たに設定する基準値は、当該基準値を定める告示の公布の日から適用する。 農薬名 基準値案(mg/L) オキスポコナゾールフマル酸塩 0.079 ジクロベンチアゾクス 0.13 プロチオホス 0.0071 フロルピラウキシフェンベンジル 21 メチルテトラプロール 6.6 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 スケジュール 【パブリックコメント】2019年10月11日~11月9日 出典 ○電子政府の総合窓口「パブリックコメ
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