船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制については、「マルポール条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)」附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。 2020年1月1日からの適用される船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもので、パブリックコメントが行われる(2019年10月4日~11月5日)。 改正の背景 二酸化炭素放出(燃費)規制 2015年1月1日から5年毎に3段階で規制を強化することが「海洋汚染防止条約(マルポール条約) 附属書Ⅵ」に規定されている(2015年~:10%削減、2020年~:20%削減、2025年~:30%削減)。2020年1月1日からの基準(20%削減)を規定するため、省令改正を行う必要がある。 硫黄酸化物(SOx)放出規制 2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制を強化(3.5%→0.5%)することが「海洋汚染防止
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