2019年4月10日労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)第1項及び第4項の規定に基づき、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 労働安全衛生法施行令第23条の改正により、法第67条第1項の健康管理手帳の交付対象業務として、「オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務」が追加されたことを受け、当該業務に係る健康管理手帳の交付対象要件を定めるなどの所要の改正を行うもの。 関連記事 公布・施行「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)第1項の規定に基づき、2019年4月10日「労働安全衛生施行令の一部を改正する政令」が公布・施行された。 労働安全衛生法施行令第23条に「オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する...www.technofer-enews.jp2019.04.10 改正の趣旨 労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)では、労働者の離職後、その従事した業務に起因して発生する疾病の早期
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