2019年4月3日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 本改正は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるもの。 政令改正の概要 1.特定エネルギー消費機器の追加(令第18条) 照明器具 現行は蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(蛍光灯器具)が制度の対象となっているが、新たにLED電灯器具を加え、照明器具全体として規制することとする。 電球 現行はLEDランプが制度の対象となっているが、新たに白熱電球及び蛍光ランプを加え、電球全体として規制することとする。 改正後 改正前 (特定エネルギー消費機器) 第十八条 法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。一~二 (略)三 照明器具(口金がねじ込み口金である電球のみを光源とするもの及び防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)四~二十七 (略)二十八 電球(口金がねじ込み口金であるものに限り、
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