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公布・施行「下水の水質の検定方法等に関する省令の一部改正」

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  2019年9月20日、「下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。 窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る下水の水質の検定方法の一部が改められた。   背景 公共下水道を使用する特定施設を設置する事業場(=特定事業場)は、「下水道法」第12条の12の規定により、自社又は民間の検査機関により、下水の水質を測定し、その結果を記録し保存しなければばならない。 また、水質測定の方法は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」に規定する検定の方法により行うこととされている。 日本産業規格(JIS K 0102:工場排水試験方法)が2019 年3月20日付けで改正され、環境負荷及び民間事業者等の負担の低減に対応した試験方法が追加された。 規格改正を受け、規格に新たに追加された試験方法の一部については、環境省での検証が終わるまでの間は、昭和49年環境庁告示第64号等の改正により、公定法から除くこととされた。また、環境省で独自に検証していた試験方法について、新たに公定法に追加するための改正も併せて行われた。 「下水の水質の検定方法


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