有害物ばく露作業報告の対象となる物及び期間を変更する「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」の一部を改正することが予定されており、パブリックコメントが行われる(2019年9月19日~10月21日)。 背景 「労働安全衛生規則」第95条の6の規定により、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス等にばく露するおそれのある作業に従事させた事業者に対し、所轄労働基準監督署長への所定事項の報告(有害物ばく露作業報告)を義務付けている。 今般、IARC(国際がん研究機関)による発がん性評価等に基づき、厚生労働省において開催した有識者検討会による検討結果等を踏まえ、有害物ばく露作業報告の対象となる物及び期間を変更するため、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の改正を行う。 有害物ばく露作業報告制度とは? 厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必
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