2019年1月18日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、2月6日に施行される。 本政令は、エラブオオコウモリ等36種の国内希少野生動植物種(※1)(うち特定第一種国内希少野生動植物種(※2)7種)への追加等を行うもの。 (※1)国内希少野生動植物種 環境省が実施する生息状況調査によりその指定に必要な生息情報が把握できた種のうち、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等を原則禁止。必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っている。現在ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等259種の動植物を指定。 (※2)特定第一種国内希少野生動植物種 国内希少野生動植物種のうち、繁殖技術が確立されており、その流通を認めたとしても種の保存に影響を及ぼさないと認められるものについては、特定国内希少野生動植物種として、事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めている。現在、ハナシノブ、キタダケソウ、ナンバンカモメラン等35種
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