2019年6月26日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が公布された。 大牟田市は、市自らの要望により、廃棄物処理法等に係る政令市の指定解除を受け、2020年4月以降の業務権限は、福岡県に引き継がれることになるため、施行令等に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う市の長から「大牟田市の長」を削る等の改正を行うもの。 背景 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」においては、都道府県が行うこととされている事務の一部について、政令で定める市において処理することができるとされている。 同法施行令等において福岡県が行うこととされている産業廃棄物関係等の事務のうち、福岡県大牟田市の区域に係る事務については、大牟田市が行うこととされていた。 今般、人口減少やそれにより専門の職員確保が困難になっていること等の理由により、大牟田市が行うこととさ
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。