「改正 農薬取締法」(公布:2018年6月15日)において、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等が措置された。 改正法の施行に伴い、農薬取締法施行令等について、所要の規定の整備等を行うため「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が制定され、2018年11月30日に公布された。 関連記事 公布「農薬取締法の一部を改正する法律」2018年6月15日「改正農薬取締法」が公布された。 農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度の導入・農薬の登録事項を追加する等の...www.technofer-enews.jp2018.06.15 改正の概要 1.農薬取締法施行令の一部改正 (1)再評価を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定める(令第1条第4項関係) 44万2,600円(再評価
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