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公布「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示」

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  2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示」が公布された。 食品廃棄物等の発生抑制に係る目標値(発生抑制目標値)の設定の見直しを行うもの。   背景 食品廃棄物等の発生抑制は、環境負荷の低減の観点から重要な行為であり、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づき、国は食品関連事業者の食品廃棄物等の発生抑制の取組を推進していく必要がある。 この一環として、それぞれの業種において発生抑制の取組を推進するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条第2項の規定に基づき、食品廃棄物等の発生抑制に係る目標値(発生抑制目標値)を31業種において設定している。 31業種のうち26業種は2018年度まで、5業種は2019年度までの目標値とされており、その後の目標値を再検証する必要があり、加えて、まだ目標値が設定されていない44業種については、最新の定期報


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