2019年7月12日「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告に関する様式を見直すもの。 背景 「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、2015年9月に国連サミットで採択された2030年までの国際開発目標(SDGs)を受け、家庭系食品ロスについて、2030年までに2000年度比で半減させる目標が設定され、事業系食品ロスについては、今後、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針において目標を設定することとされた。 このため、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会において、現行の食品リサイクル制度の施行点検を行ったところ、「食品廃棄物等多量発生事業者」の定期報告については、電子申請への移行、報告内容の見直し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況について情報の提供をしていない場合の理由が必要との意見が出された。 これらの意見を踏まえ、定期報告に関する様式を見直すこととする。 改正の概要 (1)報告書冒頭 公布日の属する年度の翌年度報告分
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