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法改正情報

公布・施行「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」

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  2019年7月12日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 菌床栽培における培地についても法における「再生利用」の対象となるよう、食品リサイクル法施行令について所定の改正を行うもの。   背景 (1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)において、事業者は食品廃棄物等の発生抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならないと規定されている。その再生利用については、法第2条第5項第1号及び第2号により「自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること(第1号)」及び「食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること(第2号)」と規定されており、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第2条において、法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、「炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」、「油脂及び油脂製品」、「エタノール」及び「メタン」と規定されている。 (2)近年、き


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