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その他(国際会議・報告書等)

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」

その他(国際会議・報告書等)
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  「ストックホルム条約(※)」第9回締約国会議(COP9:2019年4月29日~5月10日開催)における附属書改正により、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の「附属書A(廃絶)」に追加することが決定された。 その結果、当該2物質群を「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項「第一種特定化学物質」に指定することが適当であるとの結論が出され、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされた。 関連記事 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp     化審法「第一種特定化学物質」に追加指定することが適当とされた物質群   化学物質名 2・2・2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール ※一般名:ジコホル (主な用途:殺虫


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