「ストックホルム条約(※)」第9回締約国会議(COP9:2019年4月29日~5月10日開催)における附属書改正により、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の「附属書A(廃絶)」に追加することが決定された。 その結果、当該2物質群を「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項「第一種特定化学物質」に指定することが適当であるとの結論が出され、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされた。 関連記事 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp 化審法「第一種特定化学物質」に追加指定することが適当とされた物質群 化学物質名 2・2・2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール ※一般名:ジコホル (主な用途:殺虫
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