中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において、水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準値、測定方法等の検討を主な内容としてとりまとめた「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次報告)(案)」を踏まえ、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次報告)(案)」
改正の概要
1.経緯
2013年10月:水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」採択。
2015年6月19日:「水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律」交付。
2018年4月1日:「改正大気汚染防止法」施行。
毎年、水銀排出施設の届出状況、測定結果や、要排出抑制施設の自主取組のフォローアップ等が行われてきましたが、改正大気汚染防止法が施行されて5年を経過したことから、施行状況に応じた制度の点検・見直しが行われました。
2024年9月25日:中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申。
2025年2月17日:大気汚染防止法施行規則等を改正するため「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」公布。
2.改正の概要
・一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入できることとし、併せて記録・保存義務を規定した。
・銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準を見直した。
・石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準を新たに定めた。
スケジュール
【公布】2025年2月17日
【施行】2025年10月1日
出典
〇e-GOV>「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次報告)(案)」等に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について