「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、特定排出者が事業所管大臣に報告する基礎排出量の算定方法について、2023年9月から2024年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」※において議論が行われ、他人から供給された電気又は熱の使用に伴う基礎排出量の算定について、非化石証書、グリーン電力・熱証書及び再エネ由来のJ-クレジットの取引を反映することが適当とされました。
※温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
これを踏まえ、エネルギー起源二酸化炭素排出量の算定方法を定めるため、以下告示の制定が予定されており、告示案について、パブリックコメントが実施されています。
- 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法
告示案の概要
〇 用語の定義は、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の例によることとする。
○ エネルギー起源二酸化炭素排出量のうち、他人から供給された電気に係るものから非化石電源二酸化炭素削減相当量及び再エネ電気由来の国内認証排出削減量の無効化量を控除し、再エネ電気由来の国内認証排出削減量の移転量を加算することとする。
○ エネルギー起源二酸化炭素排出量のうち、他人から供給された熱に係るものから再エネ熱由来の国内認証排出削減量の無効化量を控除し、再エネ熱由来の国内認証排出削減量の移転量を加算することとする。
○ 特定排出者のうち、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条第1項第3号から第5号までに掲げる荷主については、貨物の輸送を行わせる貨物輸送事業者が算定に使用した非化石電源二酸化炭素削減相当量及び再エネ電気由来の国内認証排出削減量を算定に用いることとする。
○ 算定に当たっての留意事項を定める。
スケジュール
【パブリックコメント】2024年12月27日~2025年1月26日
【公布】2025年3月(予定)
【適用期日】2025年4月1日(予定)
出典
○e-GOV>「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)」に対する意見募集について