2019年7月5日「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が公布された。 本政令は、「太陽電池発電所の設置の工事の事業等」を環境影響評価の対象事業とするため、必要な要件等を定めるもの。 改正の概要 1.対象事業の規模要件(別表第1関係) 出力が4万kW以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業:第一種事業 出力が3万kW以上 4万kW未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業:第二種事業 ※変更の工事も同様。 【第一種事業】環境アセスメントの手続きが必須 【第二種事業】環境アセスメントの手続きを行うかどうかを個別に判断する 2.軽微な修正の要件(別表第2関係) 「軽微な修正」の要件を以下の通りとする。 太陽電池発電所の出力が10%以上増加しないこと 太陽電池発電所の設置工事事業の実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと 3.軽微な変更の要件(別表第3関係) 「軽微な変更」の要件を以下の通りとする。 太陽電池発電所の出力が10%以上増加しないこと 太陽電池発電所の設置工事事業の実
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