2024年4月「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下「法」)が、成立、公布されました。「法」は、地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者等が締結することのできる生物多様性維持協定に係る規定等が置かれています。
「法」は2025年4月1日に施行が予定されており、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備等を行うため、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」が制定されました。
改正の概要
(1)増進活動実施計画の認定の申請に関する規定(法第9条第1項関係)
(2)増進活動実施計画に特定外来生物の防除(都道府県が行うものを除く。)が記載
されているときの通知に関する規定(法第9条第4項関係)
(3)増進活動実施計画の変更の認定の申請に関する規定(法第 10 条第1項関係)
(4)軽微な変更及び軽微な変更の届出に関する規定(法第 10 条第1項ただし書及び
第2項関係)
(5)地域生物多様性増進活動の中止等の通知に関する規定(法第 10 条第3項関係)
(6)連携増進活動実施計画の認定の申請等に関する規定(法第 11 条第1項、法第 12
条第1項から第3項まで関係)
(7)認定等に関する事務に関する規定(法第 14 条関係)
(8)生物多様性維持協定の基準に関する規定(法第 22 条第3項第3号関係)
(9)生物多様性維持協定の縦覧に関する規定(法第 23 条第1項及び法第 25 条関係)
(10)生物多様性維持協定の公告に関する規定(法第 24 条及び法第 25 条関係)
(11)権限の委任に関する規定(法第 35 条第3項関係)
(2)増進活動実施計画に特定外来生物の防除(都道府県が行うものを除く。)が記載
されているときの通知に関する規定(法第9条第4項関係)
(3)増進活動実施計画の変更の認定の申請に関する規定(法第 10 条第1項関係)
(4)軽微な変更及び軽微な変更の届出に関する規定(法第 10 条第1項ただし書及び
第2項関係)
(5)地域生物多様性増進活動の中止等の通知に関する規定(法第 10 条第3項関係)
(6)連携増進活動実施計画の認定の申請等に関する規定(法第 11 条第1項、法第 12
条第1項から第3項まで関係)
(7)認定等に関する事務に関する規定(法第 14 条関係)
(8)生物多様性維持協定の基準に関する規定(法第 22 条第3項第3号関係)
(9)生物多様性維持協定の縦覧に関する規定(法第 23 条第1項及び法第 25 条関係)
(10)生物多様性維持協定の公告に関する規定(法第 24 条及び法第 25 条関係)
(11)権限の委任に関する規定(法第 35 条第3項関係)
スケジュール
【施行】2025年4月1日(法の施行日)
出典
○e-GOV >「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について